来月より、当施設の名称が変更されることとなりました。
住所は変更されませんが、施設名が変わることで影響を受ける手続きがあります。
特に、入居者様の保険証類や公的書類に記載されている施設名が関係する場合、手続きが必要になる可能性があります。
今回は、施設側で対応すべき手続きや注意点についてまとめました。
🔹 施設名称変更によって影響を受ける可能性がある書類
施設名が記載されている書類については、各機関への名称変更の届出が必要になる場合があります。
影響がある可能性がある書類は以下の通りです。
✅ 介護保険証(施設名が登録されている場合)
✅ 健康保険証(国保・社保)(施設名を住所欄に記載している場合)
✅ 医療費助成関連の書類(重度障害者医療証・特定疾患受給者証など)
✅ 年金関連の書類(施設を送付先にしている場合)
✅ 銀行口座の登録情報(施設名義で管理している場合)
→ 施設名が記載されていない場合は変更手続き不要。
→ 施設名が登録情報に含まれている場合、名称変更の届出が必要。
🔹 施設側で代理申請できるか?
施設名称変更に関する手続きは、住所が変わらないため基本的に入居者本人の手続きは不要ですが、
施設名を登録している場合は、機関ごとに変更届を提出する必要があります。
✅ 介護保険証の施設名変更
【代理申請可否】
🔹 施設が代理申請可能(多くの自治体では、変更届を提出するだけで対応可能)
【手続きのポイント】
- 介護保険証の住所欄に施設名が入っている場合は、市区町村へ「介護保険施設変更届」の提出が必要。
- 自治体によって異なるため、事前に確認を取ることが望ましい。
✅ 健康保険証(国保・社保)の施設名変更
【代理申請可否】
🔹 国民健康保険(市区町村による) → 施設名を登録している場合は変更届が必要
🔹 社会保険(健康保険組合) → 施設側での変更手続きは不可、家族が手続きする必要あり
【手続きのポイント】
- 国保の場合は、自治体によって手続きの必要性が異なるため、確認が必要。
- 社保の場合は、被保険者(家族)が手続きを行う必要があるため、家族へ説明して対応してもらう。
✅ 年金関係の手続き(施設名の登録がある場合)
【代理申請可否】
🔹 年金受給者の住所登録に施設名が入っている場合 → 施設側での変更手続きは不可(本人または家族が申請)
🔹 年金関係の通知書の送付先変更 → 施設側での変更手続き可(委任状が必要な場合あり)
【手続きのポイント】
- 施設を送付先として登録している場合、変更届の提出が必要。
- 送付先変更には委任状が必要となるケースがあるため、事前に確認が必要。
🔹 委任状が必要になるケース
施設側で手続きが可能なものでも、自治体や機関によっては委任状の提出を求められる場合があります。
以下のような手続きでは、家族からの委任状を取得する必要がある可能性があります。
✅ 委任状が必要な場合がある手続き
- 健康保険証(国保)の登録施設名変更(自治体による)
- 年金関係の送付先変更
- 銀行口座の登録情報の変更(施設名が含まれている場合)
→ 必要書類は機関ごとに異なるため、事前に確認し、家族と連携を取ることが重要。
🔹 まとめ:施設が対応すべきポイント
1️⃣ 入居者の書類で施設名が登録されているものを確認する。
2️⃣ 介護保険証や健康保険証の変更手続きが必要か、自治体・保険者へ確認する。
3️⃣ 家族と連携し、委任状が必要な場合は事前に準備を依頼する。
4️⃣ 変更届の提出が必要な場合は、速やかに手続きを進める。
施設名称変更は住所変更とは異なりますが、公的書類に施設名が記載されている場合は手続きが必要になることがあります。
各自治体や関係機関によって対応が異なるため、事前に確認を取りながら進めることが大切です。
同業の施設様でも、名称変更の際の手続きについての参考になれば幸いです。